一九八○年には「住宅性能保証制度」が発足し、これに参加した販売業者・建設業者は、構造上重要な部分の亀裂や屋根からの雨漏り等については一○年間、バルコニーの手すり等のがたつきなどについては五年間、建具・設備等の不具合については二年間というような統一的な規準のもとで修補を保証しています。右のアフターサービスや性能保証は、契約上の責任である点で、法定の責任である瑕疵担保責任と異なります。売主や請負人は、両方の責任を負い、たとえばアフターサービスとしての修補を行うことで瑕疵担保責任のすべてを免れるものではありません。側住宅品質確保促進法と暇漉担保責任すべての不動産および動産について、民法の暇疲担保責任の規定は適用されますが、「住宅」の瑕疵については、近年、住宅品質確保促進法(「住宅の品質確保の促進等に関する法律」二○○○年(平成一二年)四月一日施行、以下住宅品質法)が制定され、これにより、暇漉担保責任に関し民法の特則が定められ、「住宅」の売主および請負人に対する暇流担保責任が強化されました。同法では、「住宅」のうち、「新築住宅」「住宅の新築」のみを対象としています(住宅品質法二条二項、八七条一項)。民法の瑕疵担保責任の規定は、「中古住宅」「住宅の改築」を除外していませんが、同法ではこれを除外しています。同法の「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供されていないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除きます)をいいます。住宅の暇漉には、給排水設備、電気設備、建具、躯体部分、内装・塗装などさまざまな部分の瑕疵が考えられますが、同法は、これらのうち、「構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの」の暇流に限定しています。